今まで何度か書いてきた永住権の続報。
申請から3ヵ月半経った8月2日に許可が下りました(*´▽`*)
いつものようにウェブでステータスを確認していると[Approve]の文字。
わぁと喜んでいるのも束の間、あることが判明。
許可が下りた8月2日は、永住権発行を含む法律の改正(the Act on the Residence of Foreigners)の施行日だったのです。
私が待ち続けた申請が、法改正の施行日と同日に許可が下りました。
これって偶然・・・(。´・ω・)?
法改正に含まれる内容が、今まで永住権の許可が下りれば、緑のパスポート型のビザを受け取りビザの受領が完了していたのですが、今回の改正により、ビザがパスポート型からバイオメトリクスのカード(チェコ人およびEU圏の人が持っているようなIDカード)に変更になるとのことでした。
つまり予定通りに申請が処理され、申請から2ヵ月以内に通っていた場合、パスポート型永住権を発行され、法改正のために最大でも2年以内に現行のパスポート型(青色・緑色ともに)はバイオメトリクスに移行しなければならないということです。
きっとどうせ発行したところで、バイオメトリクスにいずれは移行しなければならないということで資源も作業も余計にかかるということでずっと保留されていたのかなと思いました。
この新しい改正のことを前もって知っていれば、クレーマーのように何度も電話して急かすようなことはしなかったのになぁ。電話の担当者もそんな可能性あるかもよ?ぐらいほのめかしてくれれば、あんなに神経質にならずに済んだのに、、、なんて思ったり(;^ω^)
何がともあれ許可が下りたので、内務局の窓口に電話をし、許可が下りたのでバイオメトリクスの予約の日程を取り付け電話は終了。
数日後、非通知の電話番号(なんで非通知?とは思いましたが。。)から申請が通りましたよという旨の電話が来て、もう予約済みですというと、予約ができているか確認してもらい、問題なさそうだったので電話はそこで終了しました。
結局今回は、電話での通知のみで手紙は来ませんでした。
そして先日ビオメトリクス(指紋の採取と顔写真、サイン)の登録に行ってきました。
持っていくものはパスポートのみで大丈夫でした。
そして最後に受取日を決めて、その受取日が書かれた紙をもらって完了です!
担当してくれていた女の人は、法改正があってからこの手続きをするのが初めてだったようで、時間が1時間ほどかかってしまいましたが、普段なら30分もかからないのかな?という感じでした。
何がともあれ、無事申請が通り、ビオメトリクスの登録もできてよかったです(*^-^*)
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